校長 その日その日
Principal Day by day
Principal Day by day
2026/02/19
18日(水)、久しぶりの高3(進路決定者のみ)の登校日でした。
この日は「成人して困らないための消費者生活講座」と題し、消費生活相談員の大野木 美紀先生にご講演いただきました。

まずは基本の「契約」の概念から。
「自販機でジュースを買う、これは契約か、そうでないか?」※①
――契約とは買い手と売り手との間での合意のこと。成立すると、
(買い手)代金を支払う義務・商品を受け取る権利が発生
(売り手)商品を引き渡す義務・代金を受け取る権利が発生
いっぽうの都合で契約を止めることはできない(返品への対応は義務ではない!)――。
そして17歳と18歳で“守られ方”が大きく違うこと。
「バッグを買ったが返品したくなった。しかも汚してしまっている。当事者が17歳だった場合と18歳だった場合で受ける対応は異なるだろうか?」※②
昨今はとくに脱毛に関するサービスでトラブルが急増している、春から遠隔地で独り暮らし、という生徒はアパートの賃貸借契約なども要注意、と大野木さん。
配布された資料にも、投資詐欺・バイト詐欺(いわゆるブラックバイト)・マルチ商法・自己開発セミナー勧誘トラブル……様々な例が紹介されています。
ちゃんと聞いていましたか高3諸君? 君たちは素直な人が多いので本当に心配。卒業したらもう学校は守ることはできません。
私が普段から言っている、
「校訓・愛 知 和の “知” は、豊かな知識・知性によって“的確な判断”ができることだよ」と言っているのは、実はこういう面を意識しているのです。
受験勉強以上に今後は「生きる知恵」を身につけ、手ぐすね引いて待っている反社会勢力からしっかりと身を守ってほしいものです。
※①立派な契約 ※②異なる。17歳は無償返品可